-
-
2024.11.02
耕知塾(こうちじゅく)の白井です。耕知塾は金町、日暮里にある地域密着の、そして少人数責任指導の集団塾です。
二十四節気は霜降(そうこう)ですが、霜降るような気配もなく日中の気温は20度を越え、台風21号から変わった温帯低気圧が大雨を降らせている現在です。世界の気候変動が最近だけの暫定的なものなのか、悪化の一途を辿る始まりでしかないのか何もかもがわからない世の中になってきました。
わからないことが多めの世の中ではありますが、この11月1日に道路交通法が改正され、自転車に関する事項の厳罰化が示されたことはわかっておきましょう。
以下は警視庁https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.htmlより転載したものです。今回厳罰化されたのは以下の通り。
■運転中のながらスマホ■
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
■違反者
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
■交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
→最近よく見かける行為ですね。ナビアプリならある程度は仕方ないのかもしれませんが、「手に保持」して「画面を注視」は罰金の対象となります。ナビを使う際はスマホホルダーなどを利用し、ナビ以外の画面を開いて走行するなどの行為は慎みましょう。
というよりも、自転車に乗るとき、両手はハンドルを操作するためだけにあけておくものです。スマホはもちろん、飲み物やエコバッグ、傘なども持ってはいけません。荷物は背中。雨はレインウェアでしのぎましょう。
■酒気帯び運転及び幇助■
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
■違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
■自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
■酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
→まだ小中学生のみなさんは、「酒気帯び運転及び幇助」には特に引っかかることはないと思いますが、「酒気を帯びたもの」に「自転車を提供」するのも、「酒気を帯びたもの」が運転する自転車に「同乗する」のも罰金の対象となりますので十分注意してください。お酒を飲んだ家族に自転車を貸してはいけませんし、一緒に乗ってもいけません。
なお、今回の改正で気を付けなくてはいけないのは、免許のあるなしに関わらず「罰金刑」であることです。自転車で違反を犯して罰金を払わなければならなくなったとき「保護者に知られたくない!」と、払わずに逃げていると、裁判所から令状が出て逮捕され、前科がつくことになります。
そうなりたくないのなら、まずは違反しないことが第一です。
が、万が一違反をしてしまった場合は速やかに支払って手痛い勉強代としましょう。
……勉強と言えばシーズン到来ですね。期末テストの。
中間と違って技能教科を含む9教科での戦いです。ワークやプリントなど、提出物も多くなります。
試験範囲が出たらもちろん、出る前でも少しずつ進めておきましょう。家では誘惑に負けて集中できなくなってきたらぜひ塾へ。がっつり見守ります。
分からないことがあったら質問もどうぞ。今年は座敷童化する中3が少なめですが遠慮しなくていいですよ。どんどん来てください。
最後に。
自転車に話は戻りますが、まだまだ努力義務のヘルメット、つけた方がいいですよ。
巻き込まれ事故で車に吹っ飛ばされたとき、ヘルメットに命守られた白井より。